Pマーク取得企業からの個人情報相談事例 - プライバシーマーク - 専門家プロファイル

人見 隆之
ISOマネジメント研究所 所長
ISOコンサルタント

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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Pマーク取得企業からの個人情報相談事例

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先日、Pマークを取得している企業からこんな相談を受けました。

「うつで欠勤している社員の病状を知りたいので、その社員の
主治医に対して情報開示を求めることができるのか」
という相談です。

結論からいうと、
主治医に対して情報開示を求めることができます。
ただし、主治医は、情報開示にあたって個人情報の第三者提供に
該当するので、その社員の同意が必要となり、この同意が取得
できないと、情報開示が拒まれる場合があります。

Pマークの規格(JISQ15001)では、うつなどの特定の機微な個人情
報は、取得してはならないとありますが、法令に基づく場合は、
それが適用されないことになっています。(但し書き適用)

使用者は、労働者(社員)に対して、業務の遂行上必要な場合、
健康情報の提供を求めることは可能です。


・Pマークの規格(JISQ15001)
3.4.2.3
事業者は、保険医療に関する事項の個人情報の取得、利用又は
提供を行ってはならない。ただし、法令に基づく場合は、この
限りではない。※要約抜粋

・個人情報保護法
17条
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を
取得してはならない
23条1項
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人
データを第三者に提供してはならない

・労働安全衛生法
66条1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところより、
医師による健康診断を行わなければならない
66条の4
事業者は、健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持
するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴
かなければならない


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