商標登録の拒絶理由
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商標登録出願の際、あまりに大量に商品、サービスを書いてしまうと、後で拒絶理由が来たときに、類似群を見直すことになりかなり大変なことになる。そういう意味で最初に商品、サービスを指定する際に類似群を考えて出願するのがよい。
以前数百の商品、サービスを指定して出願したら、出願後に公開、登録された商標によって拒絶理由が来てチェックが大変だった。
というようなことをFacebookの特許・商標出願関係のページでも書いてます。
Facebook pageはこれまであまり長く書き込めなかったので気楽に書いていたのですが、今回の変更で3000字弱書けるようになったそうなので、専門的な長めの記事も書けるようになりました。こちらは専門的な記事を書く場と考えていたのですが、Facebookでもそれが可能になったようです。
Facebook以外にもGoogle+もありますし、ツイッター等様々なソーシャル・メディアをどう使うかは少し悩ましいですね。
このコラムの執筆専門家
- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
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