修繕期間中の仮住まい費用
地震により賃借中の一戸建て借家が被害を受けた。貸主から居住のままでは修理できないので、一時的に建物を引き渡すように言われている。応じなければならないか。その間の仮住まいのホテル代等を請求することができるか。
貸主は借主が建物を使用収益できるように建物を維持管理して提供しなければなりませんので、地震により賃貸物に被害が生じたときは貸主に修復義務があります。
その修復義務を行うために、建物を一時的に明け渡してもらう必要があるときは、借主はこれを拒むことはできません。
この場合、借主は使用できない期間に応じた賃料の減額を請求することはできますが、仮住まいのためのホテル代等の費用を請求することはできません。
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