『2つ目のリスクは、ケガや病気が治っても身体に障害が残るケースです。
「障害は生涯」といわれ、障害を抱えてその後の生活をすることになります。
障害を抱えながらの生活は、健常時の生活より費用がかかります。』
■会社勤めの方
会社に勤めていれば、障害の程度に応じて配属替えで対応してくれるかもしれません。
最悪の事態で会社を辞めることになっても、そこに至るまで給料をもらい、退職金も
もらえます。会社を辞めることによって借金が生じることはありません。
■自営業の方
自営業の場合は、障害によってそれまでの仕事ができなくなれば、業種変更または廃業になります。
業種変更にも廃業にも費用がかかり、費用は自己負担です。
多くの場合借金を抱えて、その後の障害生活をスタートしなければならないのです。
自営業の方の場合、障害についてもそれなりの供えを検討しなければなりません。
FP山本俊成へのご質問・ご意見・ご相談はこちらをクリック