旧法の借地権 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

楯岡 悟朗
きねや不動産株式会社 営業主任
東京都
不動産コンサルタント
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旧法の借地権

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物件を探していると、


「お!これは安い!」


と思う時がありますが、

そういう物件はたいてい所有権の物件ではなく、

借地権です。


借地権というのは文字通り、

土地を所有するのではなく、

地主さんから土地を借りられる権利のことです。


借地権には旧法と新法があり、

特に旧法の借地権は借地権者(土地を借りている人のこと)の権利が非常に強く、


「1度貸したら2度と返ってこない!」


と、地主さんの評判はすこぶる悪いです。

例外はもちろんありますが、

原則地主が借地権の更新を拒否することは出来ないからです。


借地権は所有権と比べて、

安い価格で広い土地を手に入れることが出来ますし、

土地を所有する訳ではないので、

毎年の固定資産税もかかりません。


地代を毎月払うことになりますが、

国への地代と言ってもいい固定資産税がかからないので、

額は全然違いますが、

結局は同じことかもしれません。


以上がメリットになりますが、

当然デメリットもあるということを忘れてはいけません。

更新の時期には地主に対して更新料が必要となりますし、

何をしようにも地主の承諾が必要となります。


例えば借地権上に建物を借地人が建て直そうとした場合、


鉄筋・鉄骨はダメ!

賃貸住宅はダメ!

2階建じゃないとダメ!


と、条件が付いていることがほとんどです。

借地の条件変更を求めることは出来ますが、

地主にダメと言われたらそれまでで、

仮に認められても条件変更料を求められます。


条件の変更を求めて裁判を起こせば、

地主の承諾に代わる許可が裁判所から出ることもありますが、

地主との関係はその後もずっと続きます。

変に揉めても後味が悪くなるばかりです。


借地権に手を出す際は、メリット・デメリットを良く理解してからにしましょう。

なんでもそうですが、

業績に追われる不動産業者のいいなりになっては絶対にいけませんよ!


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