- 森 滋昭
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6722-0960
対象:財務・資金調達
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
公認会計士協会から9月15日付で、
「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応について」
という指針が出ました。
循環取引とは、複数の業者間で、商品などを相互に発注し合うことで架空売上を計上するものです。
例えば、「今回はうちが発注したから、今度はお宅がうちに発注してね」、
といったように、お互い売上を水増しする手法です。
実態としては、相互に発注しているだけの空売上ですが、形式的には、発注書などの書類もあるし、支払も行われています。
今回の指針では、
・リスクの評価
・取引実態の把握
・残高等の確認
・立会・現場視察
・専門家の利用
・関係会社の監査
・異常性分析
・異常点への対応手続き
について監査手続き上の留意点を述べています。
しかし、指針の冒頭で述べられているように、循環取引等は、「意図的かつ極めて巧妙に仕組まれ」た取引です。
そのため、「通常の監査業務の中でこれらを発見することは困難な場合が多く、いわゆる監査の限界を示しているケースも少なくない」のです。
このような大規模な循環取引は、経営者や経理部が直接関与し、全ての形式を整えています。
これでは、監査で指摘するのは難しくなりますね。
だから、”不正を許さない経営者の姿勢”や、”社風”と言うのが、実はものすごく大切だったりします。
こういう大規模な循環取引は、実際にはそう多くはないかもしれません。
しかし、売上のノルマが厳しいと、担当者レベルでも、循環取引のような不正取引を行っている場合もあります。
上場企業に限らず、未上場の会社でも、経理の方は、十分に気をつけなければならないですね。
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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