夫の厚生年金、半分は妻のもの!? - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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夫の厚生年金、半分は妻のもの!?

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保険(万一のときに役立つ保険)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 現在、会社員や公務員を夫にもつ専業主婦の方は、国民年金の第3号被保険者と呼ばれ、保険料を支払わなくても国民年金を受け取ることができる仕組みです。

それは、夫が加入する厚生年金等の加入者全体で、専業主婦の分を負担しているからです。

 

 しかし、それでは同じ専業主婦でも保険料負担をしている自営業者などの妻や、厚生年金加入の働く主婦との「負担と給付の不公平感」がぬぐえません。

 

 厚生労働省では、夫の保険料の半額を妻が負担したと見なし、夫と妻で年金を2等分してそれぞれ給付するという案を考え、議論を始めることにしました。

 

 夫婦合算の保険料負担や年金受取額は変わりませんが、一応主婦も保険料を納付するという位置付けです。

 

 しかし、それでは厚生年金等の加入者全体で、専業主婦の保険料を負担することには変わりはないばかりか、夫が亡くなり妻が受け取る遺族年金や妻が先に亡くなった場合の夫の給付額が減るなど、むしろ課題は多そうですね。

 

 

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