こんにちは。
将来型会計事務所の公認会計士 岸井幸生です。
すっかり秋になりました。体調を崩していませんか?
さて、来る平成23年10月1日から
一般労働者派遣事業と職業紹介事業の新規許可と許可の更新における資産要件の審査方法が変更されます。
(職業紹介事業はこちら)
どちらも直近の年度決算書が資産要件を満たさない場合、
公認会計士または監査法人による監査証明が必要になりますのでご注意ください。
更新できないと事業が継続できなくなる恐れがありますので、
該当される事業主の方はぜひご一読ください
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「この専門家に質問!」からお願いします。
一般労働者派遣事業の資産要件の見直し
どのように変わったのかを説明します。
<従来>
直近の年度決算書で資産要件
・基準資産額(≒純資産)が2,000万円以上
・現金預金額が1,500万円以上
これを満たさない場合は、
基準資産額が増加する旨の申し立てとして
・市場性のある資産の評価額が基礎価額を上回る証明書
・増資
・中間決算書の提出
もしくは
現預金が増加する旨の申し立てとして
・残高証明書の提出
となっていました。色々と回避策がありました。
それが、今回、以下に変更(青太字部分)されています。
<10月以降>
直近の年度決算書で資産要件
・基準資産額(≒純資産)が2,000万円以上
・現金預金額が1,500万円以上
これを満たさない場合、
公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、
その決算書により、資産と負債の状況を改めて審査する。
と変更されました。
現状と対策
労働局に問い合わせたところ、
特に震災以降の不況により、年度決算の内容が相当悪くなっているケースが増えているようで、
年度決算書で要件を満たせなかった事業者の方からの相談が増えているようです。
申請前に資産要件を整えて監査証明を受けなければならないことを伝えていますが、
普段から公認会計士と接している事業主さんは少ないようで大変混乱しているようです。
(その状況に労働局の方も困惑されていました。)
そして厄介なことに、この制度、会計士でも知っている人が非常に少ないので相談できる公認会計士も限られます。
更新のタイミングに間に合わないと事業を継続できなくなってしまいます。
相談できる公認会計士がいらっしゃらない場合、ぜひお気軽にご連絡ください。
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公認会計士 岸井幸生
info@lba.jp (Allaboutに登録されていない場合は左記メールでも可)
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員
顧問税理士以外で何でも相談できる人が欲しい、を提供しています。クライアントの皆様と夢を共有し、ビジネスに興味をもって最適なアドバイスを行っていくことが一番の貢献です。
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