『平成23年度税制改正より住宅取得等資金の非課税制度』 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

寺野 裕子
てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
徳島県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月15日更新

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『平成23年度税制改正より住宅取得等資金の非課税制度』

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今日は住宅取得資金の贈与税の非課税制度についてです。

父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与について
平成23年1月1日以降の贈与にからは住宅の新築等【住宅取得等資金
の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る】
に先行して、その敷地の用に供する土地等を取得する場合のその土地等の
取得資金についても適用可能となりました。

今まで土地については建売住宅や分譲マンション等の住宅用家屋と同時
に取得した場合にのみに限定されていました。

つまり土地と建物を別の業者で購入すると適用されなかったということです。

今回の改正で建物は別の業者さんでお願いしたいという場合にも適用可能
となりましたので、お家を購入する際の選択肢が広がったということになりますね。

今まで本当は建築は別の業者さんに頼みたかったのに~
なんて思いを持ちながらあきらめた方もいらっしゃるかもしれませんね。

平成23年の住宅取得資金等にかかる贈与については1000万円まで非課税
となります。
暦年贈与の110万円基礎控除も合わせて受けることができますので
1110万円まで非課税ということになります。

平成23年12月31日までの住宅取得資金にかかる贈与については以上のように
適用範囲が広がっていますのでご参考ください。

ちなみにこの制度は税金が生じなくても翌年2月1日~3月15日までに贈与税の
申告を行わなければいけませんので忘れずに税務署に行きましょうね!

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