非課税資産の輸出取引等 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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非課税資産の輸出取引等

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消費税 仕入税額控除の特例

非課税売上にのみ対応する課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができません。

非課税資産を輸出した場合には、その製品の仕入や製造に要した課税仕入れに対する消費税額を税額控除することができません。

課税資産を輸出した場合には、控除ができるのに対し、非課税資産を輸出した場合には控除できないと負担する税額が増加してしまうため、非課税資産の輸出取引等については調整計算が設けられています。

非課税資産を輸出するような場合には、輸出取引等に該当することが証明されたら、その取引を課税資産の輸出取引等とみなすことにより、仕入税額控除を認めることとしています。

非課税資産の輸出取引等に該当する取引とは

非課税資産の輸出取引等に該当する取引とは、身体障害者用物品や教科用図書などの非課税資産を輸出した場合のほか、非居住者に対する貸付金に対して課される貸付金利息や外国国債の利子などの金融取引も対象となります。

調整計算方法

課税売上割合の計算をする場合には、非課税資産の輸出取引等に該当したものは、分母と分子に両方含めます。通常の非課税売上ですと、分母だけに含めますので、分子に含めることを忘れないようにしましょう。

消費税の仕入税額控除を計算する際に個別対応方式を適用する場合には、非課税資産の輸出額に対応する課税仕入れ等は、課税売上のみに対応する課税仕入れとして区分をします。

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