薬事法 使用前後の表現解釈
薬事法の規制が厳しくなる以前、
化粧品の広告表現の中で、当たり前のように、
【使用前後】訴求が展開されていました。
しかし、現在、薬事法の規制が厳しい以上、
【使用前後】は条件付きでしか使用することができません。
今回は、この【使用前後】について詳しく解説していきます。
薬事法上、【使用前後】の広告訴求は、基本的に認めていません。
使用前 又は、 使用後 のみの表現しかできません。
しかし、使用方法を順序立てて説明していくという内容であれば、
表示可能です。
そのため、各社、使用方法を見せるというベースにのっとり、
結果的に、【使用前後】的な表示を展開しています。
=ポイントは=
『使用方法』を見せる という流れを作りましょう。
では、商品カテゴリごとに状況をみていきます。
●メイクアップ・ベースメイク
⇒商品特性上、色味や肌にのった違いなどを見せる必要があり、
結果的に、【使用前後】的な表現がなされています。
●スキンケア:クレンジング・洗顔
⇒メイクの落ち具合、洗顔後の肌の感じ を見せる必要があり、
こちらも、使用手順を表示することで、結果的に、【使用前後】的
な表現となります。
●スキンケア:化粧水・美容液・クリーム
⇒このカテゴリは、使用手順を表現しても、
【使用前後】的な表現は難しいのが現状です。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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