薬事法 効能効果に追加!「しわ」への訴求
今年の前半より、いつ発表かと言われてきた、
新しい効能効果が化粧品・薬用化粧品に加わりました。
厚生労働省医薬食品局は、7月21日に、
薬事法 化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)に関する
効能効果に1点追加を発表。
●「乾燥による小ジワを目立たなくする」
この発表により、これまでの55項目から56項目への
効能効果となります。
では、今回の追加効能を検証してみましょう。
具体的に、我々事業者が、どのようにこの効能を表現して
いくかが、重要であり、その運用方法を理解することが
先決です。
まずは、厚生労働省より発表された表現例をみてみましょう。
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『「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の表現
●認められる表現の範囲
参考資料
・うるおいにより乾燥による小ジワを目立たなくする表現
●認められない表現の範囲
・小ジワを解消する表現
・小ジワを予防する表現
・素肌の若返り効果・老化防止効果
なお、「小ジワ」の字句のみを強調する等、
認められる表現の範囲を逸脱してはならない。
「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の表現の具体例
●認められる表現の具体例
・皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
・うるおい効果が小ジワを目立たなくします
・キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします
●認められない表現の具体例
・○○○が小ジワの悩みを解消します
・小ジワを防いで美しい素肌を育てます
・乾燥による小ジワを防いで、お肌の老化防止を…
・小ジワ*を目立たなくします。
(注釈として*)乾燥によるもの、と記載する方法)』
(厚生労働省 発表資料より引用)
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では、我々事業者が簡単に、「小じわ」に関する広告表現を
してよいのか?
答えは・・・
条件をクリアしてからになります。
厚生労働省及び各都道府県への事前申請は、必要ありませんが、
社内又は第三者機関での試験が必要になります。
試験を通して【確認及び評価】を行うこと。
では、その試験とは・・・
『日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の
「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」
に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果
を確認することが必要。
なお、試験等の実施を他の試験検査機関等に委託して差し支えないが、
試験結果や評価に係る資料については、製造販売業者が保管し、
試験の信頼性の確保及び効能に見合うことの判断は当該製造販売業者
の責任において行うこと。』
『「※効能評価試験済み」と製品に表記する。
ただし、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、
色調を変える等強調して記載してはならない、とされている。』
(厚生労働省 発表資料より引用)
つまり、どの商品でも表現できるものではなく、
日本香粧品学会の試験ガイドラインに則り、評価する必要があります。
尚、これまで通り、メークアップ商品に関しては、
「シワを目立たなくさせる」等の表現は、表現可能です。
より詳しい解説は、10月に開催するセミナーで解説します。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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