では今度はその「納品」はリミット(5/4)までに済んでいるけれども、逆に「支払」の方が済んでない場合はどうか・・・?
【例2】
>お店のオープンにあたり、「広告宣伝」ツールとしてホームページを作成します。 4/1 業者さんに作成をお願いし、ページの完成は 4/25、作成費用 30万円 の支払いはその 2週間後 の 5/10 とします。
さて、このホームページ作成費用 30万円 は助成金の計算基礎となる対象経費として認められるでしょうか?
(A) 契約 4/1
(C) 納品 4/25
(B) 支払 5/10
前回の 【例1】 と違い、リミット(5/4)をはさんで「支払」と「納品」のタイミングが逆転しているケースです。 この場合は結論から言うと ''セーフ'' 、つまり助成金の額の計算基礎として認められます。
実は、この「支払」については仮にリミット 5/4 までに完了していなかったとしても、この後の ''【step.4】 第1回目の支給申請日(6/1)までに完了していればよい'' ことになっています。
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