- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
夫との入籍日と前妻との離婚日付が同じ
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行政書士の田中圭吾です。
先日録画しておいた「カンブリア宮殿」というテレビ番組を観てとても感銘を受けました。
「東海バネ工業」という東京スカイツリーなどに使われる手作りバネを製造している会社の特集でした。
そこで国立大や近畿大学を卒業した新入社員が「職人はすごくかっこいい。その人しかできない仕事がやりたい。」と言っていました。
そこの社長は、他社のどこにもできないバネだと断言され、値引きをしない、価格競争をしないことを明言されていたのです。
優れた職人、手に職、頭に職のある人間は廃れることはないと改めて思いました。
話がそれましたが表題の件です。
先日相談されたのは30歳代前半の女性です。
相談者は3年の交際を経て入籍されました。
ところが、夫が突然実はバツ一であると言い出したのです。
それで戸籍を取り寄せると、入籍した日と前妻と離婚した日が同日であったのです。
夫は入籍の日まで前妻と同居していたこと、前妻に離婚の依頼はしていたが同意してくれなかったことを話したのです。
入籍が迫って困った夫は離婚届を前妻に黙って勝手に出したことがわかったのです。
そして前妻から夫への慰謝料請求があったのです。
それで相談者は当事務所に相談されました。
前妻の方は離婚届について異議を申し立てるつもりはないこと、相談者には慰謝料を要求するつもりはないとのことでした。
ですが、前妻は夫に対して許せないということで慰謝料を請求してきたのです。
確かに夫婦は同居していましたので完全な破たんとは言い難く、そうなると夫は不貞行為となりますので、前妻に対して慰謝料の支払い義務があるでしょう。
相談者は騙されたということで夫と離婚をすることも可能でしょうが、夫から前妻への慰謝料の支払いは免れないでしょう。
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