- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
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23年度税制改正により、住宅取得資金贈与の対象となる住宅の取得についての条件が緩和されました。
住宅取得資金贈与とは
住宅取得資金贈与とは、住宅を取得する際に、両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けることをいいます。
平成23年に贈与を受けた場合には、1000万円の非課税枠があります。相続時精算課税制度を利用すれば、別途2500万円の非課税枠があります。
非課税とするためには、贈与を受けた資金を住宅の取得資金として使用し、その住宅を平成24年3月15日までに引渡しを受けなければなりません。
また、引渡しを受けた住宅は平成24年12月31日までに住み始める必要があります。
贈与を受ける人の所得が2000万円を超える場合には、1000万円の非課税枠は使えません。(相続時精算課税制度は所得制限はありません。)
23年度改正項目
住宅を取得するために贈与資金を使うことが非課税の条件です。
住宅を取得とは、建物と建物と共に取得する土地を取得することをいいます。
22年までは、土地を先に購入する場合については建築条件付の土地である等の条件があり、一般的には土地の先行取得は非課税枠の対象外でした。
一戸建てを建てる方は土地の購入代金に贈与資金を使う傾向があり、非課税枠の適用を受けようとしたけれど、土地の先行取得が非課税枠の対象とならないことがわかり、適用が受けられないという問題が多発しました。
そこで23年度の税制改正により、土地を先行取得する場合についても非課税枠の対象となるように住宅の取得の範囲を拡大することになりました。
結果として、土地を先行取得し、その土地の代金に贈与資金を充当した場合には、住宅取得資金贈与の非課税枠の対象となることになりました。
ただし、1点注意点があります。
住宅を取得とは、建物と建物と共に取得をする土地を取得することという定義は変わっていません。
土地のみを取得して、建物は取得しない場合には、建物と共に取得をする土地ではないため、非課税枠の適用はありませんのでご注意下さい。
必ず、建物についても取得をする(持分を取得する)必要があります。建物の取得については、贈与資金を必ず使う必要はなく、自己資金、ローンでの取得で構いません。
税制改正法案は6月30日に施行されましたが、こちらの規定は平成23年1月1日以降の贈与についてから適用されます。
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