- 飯田 幸洋
- 飯田幸洋税理士事務所 所長
- 東京都
- 税理士
対象:税金
金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。
小売価格が国内外で上昇しています。
金を売却して利益がでた場合
原則的には譲渡所得となり、
他の所得と合算して総合課税の対象となります。
■原則・・・譲渡所得
所有期間が5年超の場合は
{ 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2
所有期間が5年以内の場合は
{ 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 }
で計算します。
特別控除は他に譲渡益があれば合わせて年間50万円まで。
■営利目的で継続的に売買
実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象
となります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などの場合は、上記とは異なり、
20%の税率による源泉分離課税となるため
他の所得と合算して確定申告する必要はありません。
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