消費税の非課税取引の具体例4 保険医療・助産・埋葬料等 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
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消費税の非課税取引の具体例4 保険医療・助産・埋葬料等

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消費税 課税区分の判定

消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。

今回は保健医療・助産・埋葬料・火葬料についてです。

非課税となる保険医療とは

保健医療については、人の命や健康の維持にかかわるものであることから消費税の非課税対象取引となりました。

医療については、健康保険法などの法令に基づく診療報酬が消費税の非課税取引となります。健康診断や診断書の作成料などのように保険の対象とならないものについては、消費税の課税対象取引となります。

非課税となるのは、社会保険庁などから受取る診療報酬だけでなく、個人が窓口で負担をした金額についても消費税の非課税取引となります。

医療品や医療器具の売買については、保険診療のために使ったものもそれ以外のものも、消費税の課税対象取引となります。非課税となるのは保険診療だけになります。

助産、埋葬料・火葬料

助産にかかる診療の費用については、保険診療の対象とはなりませんが、消費税の非課税取引となります。

埋葬料・火葬料については、これらのサービスの対価のみが非課税となります。葬儀の費用については、消費税の課税の対象取引となります。

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