消費税の非課税取引とは - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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消費税の非課税取引とは

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消費税 課税区分の判定

消費税はあらゆる取引について個々に課税、非課税、対象外を判定していきます。

まずは、その取引が消費税の課税対象取引なのか、対象外取引なのかで判定します。

次に課税対象取引について、課税取引と非課税取引に区分をします。

最後に課税取引を4%課税取引と免税取引に区分をします。

消費税の非課税取引とは

消費税の課税対象取引のうち、土地の売買や有価証券の売買などは消費税が非課税となります。

消費税が非課税となる取引は別表第一、第二にて具体的に定められています。

消費税が非課税となる取引以外の取引が課税取引に区分されます。

課税取引となるものは量が多いため、限定されている非課税取引について具体的に定めて、非課税とならないものを課税取引と区分をするようになっています。

非課税取引の区分

消費税の非課税取引はその内容から大きく3つに区分されます。

1.税の性格から課税することになじまないもの

具体例)

・土地の譲渡及び貸付

・有価証券、支払手段の譲渡

・金融取引、保険料など

・郵便切手類、印紙、証紙の譲渡

・物品切手等の譲渡

・行政手数料

2.社会政策的な配慮に基づくもの

具体例)

・国際郵便為替などの手数料

・保健医療にかかる診療報酬

・介護保険法の規定による居宅サービス

・社会福祉事業にかかる資産の譲渡

・助産にかかる資産の譲渡等

・埋葬料、火葬料

・身体障害者用物品の譲渡等

・教育にかかる役務の提供

・教科用図書の譲渡

・住宅の貸付

3.輸入取引

1、2の取引で国内と海外との間で行われるものが該当します。


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