自動車保険 見直し 9
任意保険における人身傷害補償保険についてです。
保険金が支払われる場合
被保険自動車に搭乗中の者が自動車事故により死傷した場合のほか、記名被保険者やその配偶者、これらの者の親族などが他の自動車に搭乗中や歩行中の自動車事故により死傷した場合にも保険金が支払われます。
(被保険自動車に搭乗中の場合に限り補償される商品もあります。)
被保険者の範囲
人身傷害補償保険の被保険者は、記名被保険者とその配偶者や同居の親族、別居の未婚の子および被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗している者です。
支払われる保険金
保険金は被保険者1名につき、保険約款に基づき算出された実際の損害額の全額が保険金額を限度に支払われます。一般的には保険会社は保険金支払い後に、事故の相手方の保険会社に対して相手方の過失部分を求償します。なお相手方からの支払いが既にあった場合などには、損害額から支払のあった部分(相手自動車の自賠責保険金、加害者からの賠償金など)を控除した額が、保険金額を限度に支払われることになります。
人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の相違点は、ともに被保険自動車に搭乗中の者が自動車事故により死傷した場合に保険金が支払われますが、搭乗者傷害は予め定められた保険金額が払われる「定額払」に対して人身傷害補償保険は保険会社の定める損害額の基準に基づき支払われる「実損払」である点が異なります。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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