消費税の国内取引を判断する際の内外判定について - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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消費税の国内取引を判断する際の内外判定について

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消費税 課税区分の判定

消費税の課税の対象となる取引は4つの要件を満たしたものになります。その4つの要件は、次の通りとなります。

1.国内において行うものであること

2.事業者が事業として行うものであること

3.対価を得て行うものであること

4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

4要件のうち、今回は1の国内において行うものであることについて詳しく解説をします。

資産の譲渡、貸付け

消費税は、その取引の対象となるモノがどこに存在するのか?で国内取引かどうかを判定します。例えば、海外にある不動産を日本法人が売却したような場合には、モノが国内にないため、消費税の課税の対象となる国内取引に該当しません。

逆に海外の法人が日本にあるモノを譲渡したような場合には、モノが国内にあるため消費税の課税の対象となる国内取引に該当します。

特許権等の無形固定資産については、そのモノの所在地というのが明確にわかりません。このような場合には、特許権等を登録をした機関の所在地が国内かどうかで消費税の課税の対象となる国内取引に該当するのかどうかを判断します。

サービスの提供

サービス(役務)の提供については、そのサービスを提供する場所が国内にあれば、消費税の課税の対象となる国内取引に該当します。

国際運輸や国際通信などのようにサービスを提供する場所が国内でも海外でもあるような場合には、発送(発信)地又は到着(受信)地のどちらかが国内にあれば、消費税の課税の対象となる国内取引に該当することになります。

国際運輸や国際通信などは、課税の対象取引となりますが、輸出免税(0%)の規定が適用されるため、最終的には消費税は免税となります。

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