自動車保険 見直し 5
自賠法は、自動車による人身事故の場合に、加害者の賠償支払能力を確保することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的として制定された法律です。(実際は保険金額が小さいので決して十分保護されているとは思えませんが。。。)
この法律は大きく3つの柱で成り立っています。
1加害者にほぼ無過失責任に近い賠償をおわせたこと
民法上、損害賠償を請求する場合、加害者に過失があったことを被害者が証明しなければなりませんが、自賠法では、自分のために車を運転する人が人身事故を起こした場合には、原則として、責任(運行供用者責任)を追うこととし、実質的な無過失責任により被害者の救済を図っています。
2自賠責保険の強制締結により基本補償を確保したこと
すべての自動車(農耕作業用小型特殊自動車を除き、原動機付き自転車を含みます)は、自賠責保険を付けなければ走行してはいけないことになっています。この自賠責保険への加入を証明するものが自賠責保険証明書で、自動車には、この証明書を必ず備え付け、いつでも提示出来るようにして置かなければなりません。
3政府の補償事業を実施したこと
自賠法は、ひき逃げにあったり、自賠責保険の付いていない自動車にひかれたような被害者を救済するために、自賠責保険とは別に、政府が自動車損害賠償補償事業を行うことを定めています。この事業により、これらの被害者も自賠責保険とほぼ同様の補償が受けられるようになっています。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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