消費税の課税対象となる取引とは - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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消費税の課税対象となる取引とは

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消費税 課税区分の判定

消費税は、その言葉のとおり国内で消費される商品やサービスが課税対象となる取引となります。

海外で生産されたものでも、輸入され国内で消費される場合には、消費税の課税対象取引となります。

消費税では、国内取引と輸入取引についてそれぞれ次のようにまとめています。

国内取引

国内において事業者が行った資産の譲渡等が消費税の課税対象の取引となります。従って、日本国外で行われた取引や個人事業主の事業以外の資産の譲渡(自宅で使用していたテレビを売却したなど)は消費税の課税対象取引とはなりません。


輸入取引

保税地域から引き取られる外国貨物が、消費税の課税対象の取引となります。外国貨物を保税地域から引き取った者が消費税の納税義務者となります。

なお、保税地域とは、輸出入貨物で通関手続き前のものを保管、管理する場所のことをいいます。

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