- 杉浦 詔子
- みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
- 千葉県
- ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
対象:教育資金・教育ローン
平成23年6月中旬に4か月分の子ども手当が支給されましたが、受け取られましたでしょうか?
お手元に「子ども手当支払い通知書」が届いていない、または指定の口座に振り込まれていないという方は、お住まいの市町村に確認をお願いします。
子ども手当は当初のマニフェストでは、平成22年度が13,000円、平成23年度以降は26,000円となっておりましたが、財源が確保できず平成23年度も13,000円から増額はなく、また東日本大震災の財源確保のため、2011年10月以降は廃止の方向となっています。
廃止となった後、子ども手当が以前の児童手当の支給に戻ると考えると、お子様が一人の家庭については、もらえる金額は以下のようになります。(税金は考慮していません)
1.子ども手当がマニフェスト通りに支給されていれば、平成22年から15年間で・・
13,000円×12ヶ月(0歳)+26,000円×12か月×14年(1歳~15歳まで)=4,524,000円
2.平成23年10月から児童手当に戻るとすると、平成22年から15年間で・・
13,000円×18か月(0歳~1歳半:23年10月迄)+10,000円×18か月(1歳半~3歳迄:23年10月以降)+5,000円×12か月×9年(4歳~12歳)=954,000円
1と2の差は約350万円となります。
子ども手当の支給が決まった時点で、支給予定額の全額を学資保険などの積立をはじめた家庭は、今後家計の見直しが必要となる可能性があります。いずれにしても、お子様のいらっしゃる家庭は今後も法改正から目が離せません。
このコラムの執筆専門家
- 杉浦 詔子
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)
- みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー
「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とそのご家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れています。
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