薬事法 化粧品 石けんの「シミ」訴求
これからの季節、
夏の紫外線対策と共に、広告の展開が多くなる
「シミ」「美白」訴求
化粧品カテゴリーの『石けん』は、
「シミ」「美白」訴求の広告表現を展開してもよいのでしょうか?
化粧品カテゴリーの場合、
石けんを含め、どの商品でも
「シミ」「美白」訴求は薬事法違反 NGな表現です。
例えば・・・
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美容石けんに含まれる抹茶成分を含む
ポリフェノールが、年齢と共に気になり始める
シミやそばかす、くすみに働きかけます。
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上記のような表現は、もちろん、薬事法違反となります。
仮に、これが【愛用者コメント】の中に含まれていても、
違反となりNGです。
【愛用者コメント】も広告の一部と見なされるため、
その内容が事実であっても、薬事法の表示規制が適応されます。
十分に注意しましょう。
どのようにリライトする必要があるのか?
【リライト例】
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美容石けんに含まれる美容成分が、
古い角質や毛穴の汚れをキレイに取り去り、
透き通るような透明感を肌に与えます。
============
では・・・
医薬部外品の薬用石けんであった場合、
「シミ」「美白」訴求は可能なのでしょうか?
残念ながら、医薬部外品であっても、「シミ」訴求は薬事法違反
となります。
薬用石けんの効能効果は・・・
●皮膚の洗浄・殺菌・消毒
●体臭・汗臭及びにきびを防ぐ
●肌荒れ防止
「シミ」「美白」の効能効果は含まれていません。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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