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著作権侵害

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著作権侵害事件については、特定侵害訴訟に入っていないので、弁理士は訴訟の代理人はできない。しかし、裁判外紛争解決手続きの代理人をすることはできる。裁判外紛争解決手続きというのは仲裁(ADR)を指す。


ときどき著作権侵害で相談を受けるのだが、上記のような事情なので、あまり積極的に関与しないようにしてきている。


著作権は特許と異なり技術的な知識が無くても侵害判定が可能だ。だから、技術の専門家である弁理士でなく、弁護士先生の専門になっているのだろう。


今日Allaboutの懇親会に行ったら弁護士の先生も来ていていろいろ著作権や特許についての話をした。著作権侵害を言うには、事実をありふれた表現で書いたものではダメで、個性のある表現である必要がある。そうすると、文章全てをパクられても、そのうち創作性のある部分が50%とすると、賠償額としては別の定めがない限り、全体の50%しか損害を賠償してもらえない。このあたりに著作権侵害で損害賠償する場合も大きな問題がある。


依拠性があり、同一性があれば、創作性がなくても侵害としてもいいように個人的には考えるが、判例がそうなっているので仕方がない。そういう意味では著作権侵害で巨額の賠償金を取るのは難しい場合が多いだろう。全ての個所が独創的な文章であればべつだが。

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