消費税と決算月 - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

佐藤 良基
さとう浦安法務事務所 代表
千葉県
司法書士

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対象:会社設立

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消費税と決算月

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会社設立 株式会社の設立

資本金が1,000万円未満の会社の場合、設立してから2期分は消費税を納める必要はありません。

ここで注意が必要です。

2年分ではありません。 2期分です。

つまり、1期目が短いとそれだけ損をしてしまいます。

たとえば、6月末決算の会社を5月20日に設立した場合、およそ一月半で決算を迎えることになります。

これでは設立してすぐに決算を組む必要もありますし、消費税を払わなくてもよい期間が短くなります。

ですから、消費税を納める期間をなるべく長く取りたい場合は、設立月の前月を決算月にすると効果的です。

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