- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
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「化粧品の広告に
そもそも、健康食品や栄養機能食品を同時掲載してよいのか」
このようなご質問をよく受けます。
結論から申し上げると、
『掲載可能』です。
薬事法上、化粧品の広告に、健康食品を掲載不可
という明文化はなく、現状、規制を受けることはありません。
ただし、同時掲載をするにあたり、注意点があります。
======
健康食品=美容・健康維持を目的とするものであって、
⇒身体の生理的機能への効果を表現することはできません。
この観点から、部位訴求もNG とされているのは周知の事実。
======
一方で、
化粧品=肌に使用するもの
同時掲載をすることで、対象となる「健康食品」が
肌に効果があると暗示するような表現があった場合・・・
それは、「肌への部位訴求」となります。
ですから・・・
「美容と健康維持」を目的とする
という文言を注意喚起として記載しましょう。
「肌への特定効果を期待させるものではない」 という
打ち消し表現を入れることで、同時掲載が可能となります。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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