消費税ってどんな税?(6、益税って何?) - 消費税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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消費税ってどんな税?(6、益税って何?)

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やさしい税金教室 消費税

簡易課税制度を考える上で、前回の業種区分が判断できないようなケース

よりも、いわゆる“益税”問題の方が大きな問題といえるでしょう。

 

消費税は、仕入時に負担した消費税分を売上時に預かった消費税分から

差し引いた金額を消費税として税務署に納付するわけですが、

簡易課税では、売上時に預かった消費税分から概算経費率で計算した

みなし仕入税額を差し引いた金額を消費税として税務署に納付するんですね。

 

そうすると、概算計算によるみなし仕入税額が、仕入時に負担した消費税

よりも大きかった場合には、税務署に納付すべき税額が少なくなりますね。

消費者から預かっただけのはずなのに、預かった消費税でもうかってしまう

こともありえるんです。これが“益税”といわれています。

 

しかし、概算計算ですから、逆に、みなし仕入税額の方が少なくて、

税務署に預かった消費税よりも多くの消費税を納めなければならなくなる

“損税”もありえます。

損税の場合が多ければ、簡易課税制度を選択する方は多くないはずですね。

税理士に申告を依頼しているケースでは、損害賠償モノです。

 

簡易課税を選択すると2年間は変更できない、というシバリはありますが、

簡易課税を選択する小規模事業者が多いのは、益税の可能性が高いからです。

 

特に法人成りした、実態としては個人事業とほとんど変わらない規模の

会社では、消費税の対象とならない人件費の比率が高いので、

簡易課税を選択することで、益税を得られる可能性が高いですね。

 

消費者から預かって国に納めなければならないはずの消費税が事業者の利益

になるのでは、消費税増税に国民の理解を得ることは難しいでしょう。

 

ですから、消費税の改正のたびにこの問題が検討され、消費税の導入時は

課税売上高5億円以下の事業者が選択可能だったものが、平成3年改正で

4億円以下、平成6年改正(平成9年施行)で2億円以下に引き下げられ、

平成16年改正で現在の5000万円以下に引き下げられました。

 

将来的には廃止の方向で検討されているものと理解すべきだと思います。

昨今のコンピュータの普及、会計ソフトの普及を考えれば、消費税処理が

過大な処理負担になることを理由にすることには無理があるでしょうしね。

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