愛人契約の末 - 男女の悩み・問題 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士
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愛人契約の末

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男女問題

先日相談されたのは、20歳代前半の女性です。


相談者は出会い系サイト愛人募集の広告を見て40歳代の男性と会いました。


そこで月15万円の愛人契約を申し込まれたとのこと。


それで関係をもったのですが、3ヶ月経ってもまったく振り込みはありません


逆にこれまでに10万円以上のお金を男性に貸したとのことです。


返還してもらうために相談者の友人が新たな女性になりすまして男性に会い、その場で捕まえて返還請求しました。


男性は一旦返還すると約束したものの、後日、男性は自分の妻が相談者に慰謝料を請求すると言っていると言い出したのです。


相談者は、愛人契約のお金はもらえず、逆に貸し金は返ってこないばかりか、慰謝料まで請求されそうだとのことで当事務所に相談されたのです。


もともと愛人契約というものは公序良俗に反した契約ですので無効です。


しかし、当然貸し金の返還請求は可能です。


また、経緯からして男性の妻からの慰謝料請求は拒絶できる可能性はあります。


いずれにしても出会い系サイトでは、こうしたことは多々あります。


相談者にも大きな責任があります。



「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
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(注意)
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