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平 仁
ABC税理士法人 税理士
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消費税ってどんな税?(3、物品税法の代わりに)

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やさしい税金教室 消費税

消費税法は、平成元年に施行された比較的新しい税法ですが、

そのルーツは、戦時財源として贅沢品の消費に対して課税する物品税法

(昭和15年~平成元年)に代わる税金として導入されたものでした。

 

物品税法の場合、課税対象となる商品を法律に規定する掲名主義が

採られていたので、新しい商品・製品が開発されたときに、その都度、

この商品は課税対象になるのか、を解釈しなければなりませんでした。

 

税法を勉強した方は必ず勉強している判例に「パチンコ球遊器事件」

(最高裁昭和33年3月28日判決、民集12巻4号624頁)

がありますが、この事件は、昭和26年3月に行われた物品税法の

通達改正のために起こった事件でした。

 

物品税法自体には全く変更がないのに、通達だけが変更されて、突然、

パチンコ台メーカーに物品税の支払が要求された、というこの事件は、

「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、

通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は

法の根拠に基く処分と解する」として、納税者が敗訴している。

 

「パチンコ球遊器事件」は、税金は法律か法律の定める条件によって決める

ことを要求する租税法律主義(憲法84条)の問題として大きな問題で、

行政庁内の命令にすぎない通達のみによって国民の権利を制限することは

許されないはずです。通達課税は租税法律主義が完全な形で機能していない

ための必要悪だと思いますが、本来は、一般的な解釈で国民の大半が

理解できる法律になっていなければならないところですね。

 

租税法律主義の議論として有名な「パチンコ球遊器事件」のように

法律の条文に明確に課税物品と書いていない場合に、課税対象か否か

判断が困る物品税法には弊害が大きかったこともあって、

原則として全ての消費行為を課税対象として、課税対象ではない消費行為

(例えば、居住用家屋の賃貸や学校教材の販売、医療行為等)を例外として

規定する一般消費税として、消費税法が導入されたわけです。

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