法人税法上の「役員」とは - 法人税 - 専門家プロファイル

飯田 幸洋
飯田幸洋税理士事務所 所長
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

法人税法上の「役員」とは

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 法人税

【 なぜ 役員の範囲を定める必要があるのか 】
役員は、自らの給与を利益調整に利用し
法人税の負担を減らすなど、

自由に決定する権限を持っています。
そのため法人税法では、役員給与について、
定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与など
一定の要件を満たすことを損金算入の要件とし、
使用人の給与に比べ取り扱いを厳格にしています。
さらに実質は役員であるが、
名目だけ使用人にして
課税を逃れるという行為を防止するため

会社法などの規定より広い範囲に役員を定義しています。

【 法人税法上の役員とは 】
役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、幹事等)の他、
相談役、顧問など(法人の使用人以外の者)や、
一定の株を所有する同族会社の使用人で、
実質的に法人の経営に従事
(経営上の重要事項の意思決定に参画)

している者も含まれます。

【 使用人兼務役員に支給される賞与は 】
役員に支給した賞与は、
原則として損金不算入となりますが、

使用人兼務役員に支給される賞与については
使用人部分の損金算入が認められています。
使用人兼務役員とは、
「役員としての地位」と「使用人としての地位」を
併せ持つ者で、

部長、支店長、工場長、支配人など
法人の使用人としての職制上の地位を有し、
常時使用人としての職務に従事する役員をいいます。
以下のような者は該当しません。
■代表取締役、副社長、会長、頭取、理事長、監査役など
■取締役営業担当のように特定部門の職務を総括する者
■非 常 勤 役 員
■同族会社の役員で、持株要件を満たす者

このように、法人税法では、
「役員」に「みなし役員」と「使用人兼務役員」という
カテゴリーを加え
『実質的な役員』を定義しています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

このコラムに類似したコラム

役員報酬の額は自由に設定できるわけではない 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/31 01:00)

法人税当初申告要件の廃止・見直し 平 仁 - 税理士(2012/03/21 14:49)