クーリング・オフ制度について 2 - 医療保険の加入・見直し - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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クーリング・オフ制度について 2

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クーリング・オフ制度について 2



昨日の続きです。

クーリング・オフの対象となる契約にはどんな保険契約があるかですが。。。

クーリング・オフは、保険期間が1年を超える保険契約を対象としていますので、保険期間が1年以内の損害保険契約は、クーリング・オフの対象となりません。
従って下記のとおり、損害保険契約の大半は保険期間が1年なので対象契約が少ないです。


対象とならない契約

1 事業のために申し込んだ契約

2 国・地方公共団体などが申し込んだ契約

3 自賠責保険契約

4 財形契約(年金財形・住宅財形を含む)

5 ダイレクトメールやインターネットを利用した通信販売により申し込んだ契約

6 質権が設定されているなど債務の履行を担保する契約(注)

7 既契約の更改または更新に係る契約(継続契約など)

(注)住宅ローンを組むと返済期間に併せて、債務者(お金を借りた人)の住宅が火災などにより、損害を受けた場合、その債務者はローンを返済できな<なってしまいますよね。そのため、債権者(銀行など)は、債務者に火災保険への加入を義務化し、債権者が優先的に保険会社から保険金を受け取ることができるよう火災保険の保険金請求権に質権(担保のようなものですね)を設定することがあります。こんなケースが質権が設定されている契約の例です。

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ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

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