クーリング・オフ制度について 1
クーリング・オフとは
保険代理店が保険契約者等を訪問して保険の募集をする場合には、保険契約者等が受動的な立場に置かれます。
そうすると、契約意思が不確定のままに保険契約の申し込みや契約締結が行われることがあることから、のちのちトラブルとなることがあります。
そこで、
保険業法では、保険契約の申込みをした者または保険契約者等が一定の範囲内で「申込みの撤回等」を行うことができる「ク-リング・オフ制度」を規定しています。
保険代理店は、この「クーリング・オフ制度」について十分留意し、対象契約を締結する際には、クーリング・オフ説明書などにより、保険契約者等に説明することが求められています。
クーリング・オフ制度の内容
保険契約者等が保険契約のクーリング・オフを行う場合には、書面により保険会社に通知する必要があります。
クーリング・オフの期限は、
保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面(ク-リング・オフ説明書等)を交付された日」または「申込日」のいずれか遅い日から)8日以内になっています。
それを過ぎると、クーリング・オフは出来ませんので注意しましょう。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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