東日本大震災への税制上の対応(2、資産税、固定資産税等) - 副収入・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税金

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東日本大震災への税制上の対応(2、資産税、固定資産税等)

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税制改正 平成23年度税制改正

昨日は、東日本大震災への税制上の検討項目のうち、所得税と法人税を

ご紹介致しました。

今日は、資産税と固定資産税・不動産取得税についてご紹介します。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html

 

(資産税)

1指定地域内の土地等の評価に係る基準時の特例、申告期限の延長

(指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を大震災後を基準

とした評価額とし、申告期限を延長)

2住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等

(大震災により滅失して居住できなくなった場合には、居住要件免除。

大震災で居住要件を満たせなくない場合、居住期限1年延長)

3被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除

(法律施行翌日から平成33年3月31日までに、大震災により滅失・

損壊した建物に代えて新築又は取得する建物及びその敷地の用に供する

土地に係る登録免許税免除)

4被災した船舶・航空機の再建造等に係る登録免許税の免除

(法律施行翌日から平成33年3月31日までに、大震災により滅失・

損壊した船舶・航空機に代えて建造又は取得する船舶・航空機に係る

登録免許税免除)

(固定資産税)

1津波により甚大な被害を受けた区域内の土地及び家屋に対する

平成23年分の課税免除

2被災住宅用地の特例

(大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地

(被災住宅用地)を被災後10年間、当該土地を住宅用地とみなす)

3被災代替住宅用地の特例

(被災住宅用地の所有者等が平成33年3月31日までに被災代替土地を

取得した場合、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、

取得後3年間、住宅用地とみなす)

4被災代替家屋の特例

(大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が

平成33年3月31日までに被災代替家屋を取得し、又は改築した場合、

被災代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分について、

取得後4年間2分の1、その後2年間3分の1、税額を減額する)

5被災代替償却資産の特例

(大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、

平成28年3月31日までに被災地域において代替償却資産を取得し、

又は改良した場合、課税標準を4年間2分の1とする)

(不動産取得税)

1被災代替家屋の取得に係る特例

(被災家屋の所有者等が平成33年3月31日までに被災代替家屋を

取得した場合、被災家屋の床面積相当分を免除)

2被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

(被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に

供されていた土地の代わりに平成33年3月31日までに取得した場合、

従前の土地の面積相当分を免除)

 

被災からの復興には、生活の再建が不可欠ですが、その基本は住宅の再建。

今日紹介したところの中心は、住宅等を再建した場合に、登録免許税を

免除したり、代替地に復旧した場合の固定資産税の減免等である。

税制が未曾有の大災害からの復興を阻害することは許されませんから、

当然の措置といえるでしょう。

しかし、法律である以上、減免措置を置かないと減免できないんですね。

 

ただ、住宅取得等資金の贈与については、居住要件の免除が

挙げられていますが、事業承継税制として導入された非上場株式の

80%繰延べにおける5年間の事業継続要件・雇用継続要件に対する

特例措置が挙げられなかったことは、残念です。

今回の案は第一弾ということですから、第二段、段三段で取り上げられる

必要はあります。

そうしなければ、被災中小企業のオーナー一族は繰り延べられるはずだった

相続税の支払いを求められ、破産に追い込まれる危険性が非常に高くなろう。

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