住宅にかかる税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税等) - 新築住宅・注文住宅 - 専門家プロファイル

奥山 裕生
奥山裕生設計事務所 主宰
東京都
建築家

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対象:住宅設計・構造

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住宅にかかる税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税等)

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コラム

家を建てる時にかかる税金には、以下のような税金があります。

 

■印紙税

土地を購入する時の売買契約書、工事会社と結ぶ工事契約書、

金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費貸借契約書、

これらを作成する時には、印紙税を納めなければなりません。

税額は契約金額によって異なります。

契約金額1000万超5000万以下の場合、

 売買契約書   15000円(※)

 工事請負契約書 15000円(※)

 住宅ローン契約書20000円

(※平成23年3月31日までに作成されるものについて適用されます。)

 

■登録免許税

住宅が完成したら、所有権の保存登記、移転登記を行います。

また、住宅ローンを借入れるときは、抵当権設定登記を行います。

この登記申請に必要なのが登録免許税です。

住宅の床面積(登記簿面積)が50m2以上であることなどの条件を

満たせば、軽減措置の適用が受けられます。

 

■不動産取得税

不動産(住宅および土地)の取得に対して、その不動産の取得者に課税する税金

が不動産取得税です。

住宅の床面積(登記簿面積)が50m2以上 240m2以下であることなどの条件を

満たせば、軽減措置の適用が受けられます。

 

■固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、

建物や土地の所有者として登録されている人に対して課税されます。

平成24年3月31日までに新築された住宅で、

居住部分の床面積が50m2以上m2以下の住宅であることなどの条件を

満たせば、軽減措置の適用が受けられます。

 

■都市計画税

都市計画税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、

建物や土地の所有者として登録されている人に対して課税されます。

原則として軽減措置はありませんが、市区町村によって異なります。

 

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