地震による免責条項は不適用 - 生命保険の加入・見直し - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月22日更新

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地震による免責条項は不適用

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保険(万一のときに役立つ保険)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 エフピー森の住む横浜でも、ガソリンスタンドでの給油を待つ車の列が相変わらずです。

 ドラッグストアのロールペーパーやティッシュペーパーの棚には、一人2パックまでと書かれた張り紙だけが残っていました。

 みんなが今までとおり、必要なときに必要なだけ購入していれば、こんなことはないはずです。不急の買いだめはやめましょう。

 

 さて、生命保険契約は、一般的に、災害関係特約については約款に、「地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある」旨規定されています。

 

 生命保険協会では、今回の東北地方太平洋沖地震により被災された方の契約については、地震による免責条項等は適用せず、すべての生命保険会社で災害関係保険金・給付金の全額を支払うことを決定したと発表しました。

 

 詳細については、各保険会社の相談窓口で確認してください⇒http://www.seiho.or.jp/data/other/110312disaster/contact-list.pdf

 

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