診療所で行う運動器リハビリテーション料に関する事(パート1) - 診療所の経営と開業 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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診療所で行う運動器リハビリテーション料に関する事(パート1)

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は診療所で行う運動器リハビリテーション料に関する事項をまとめました。

1.集団療法を行った場合の算定はできるか?
⇒できない。廃止された。

2.運動器リパビリテーション料は医師要件が専任となっているため、1人で開業している場合でも理学療法士が1人いれば可能との解釈でよいか?
⇒よい。その他施設に関する要件を満たす必要はある。

3.運動器リパビリテーション料(2)の施設基準の医師の要件に係る運動器リパビリテーションに係る研修」とはどのような研修か?
⇒運動器リパビリテーションに関する総合的な内容の研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、日本運動器リパビリテーション学会の行う運動器リパビリテーション医師研修会等。

4.あん摩マッサージ指圧師等は「運動器リパビリテーションに係る研修」を修了すれば理学療法士に替えて運動器リパビリテーション料(2)を届け出ることができるが、この研修とはどこが主催でどのようなものか?
⇒運動器リパビリテーションの基本事項に関する従事者を対象とした研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、日本運動器リパビリテーション学会の行う運動器リパビリテーションセラピスト研修会、全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓 練技能講習会。ただし、あん摩マッサージ指圧師等がリパビリテーションを実施した場合には運動器リパビリテーション料(3)の点数(80点)により算定することとなる。

5.運動器リパビリテーションに係る研修を修了したあんまマッサージ指圧師等が専従の常勤職員として勤務している場合であって,運動器リパビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合には,理学療法士が勤務しているものとして運動器リパビリテーション料(2)を届け出ることができるが,運動器リパビリテーションに係る研修を修了した「あんまマッサージ指圧師等」に看護職員,柔道整復師は含まれるか?
⇒各研修を修了した看護職員及び柔道整復師は含まれる。

6.あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(2)を届け出ている施設において非常勤の理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行う場合、165点を算定できるか。また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含めあん摩マッサージ指圧師等が算定できるのは運動器リハビリテーション(3)の点数(80点)となるのか?
⇒理学療法士、作業療法士が行う場合は運動器リハビリテーション(2)の点数(165点)を算定できる。あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、運動器リハビリテーション料(3)の点数(80点)を算定する。

本日はここまで。明日に続きます。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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