新築住宅について、平成12年4月に「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が、平成21年10月に「住宅瑕疵担保履行法」(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が本格施行されています。
これらは消費者にとっての「住まいを守る法律」です。
今回は、この2つの法律の関係について見てみましょう。
「住宅品質確保法」は、新築住宅の売主等に、基礎、柱、床、屋根など住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けるものです。
平成12年から、原則として、この法律により消費者は守られることになりましたが、平成17年の「構造計算書偽装問題」の発覚後、新築住宅(新築マンション)の売主が「住宅品質確保法」で義務付けられている瑕疵担保責任を履行できないまま倒産するという問題が起きました。
売主等の財務状況次第では義務化された責任が果たされない場合もあり、「住宅品質確保法」に基づく瑕疵担保責任だけでは消費者保護として不十分であることが明らかになったのです。
そこで、国は瑕疵担保責任の履行を実現できるようにするための新たな法律として「住宅瑕疵担保履行法」を制定しました。
つまり、「住宅瑕疵担保履行法」は、「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任が確実に履行されるように、新築住宅の売主等に対して「保証金の供託」または「保険への加入」の資力確保措置を義務付けるものです。
このような経緯を経て、現在では、「住宅品質確保法」と「住宅瑕疵担保履行法」の両方の法律によって消費者保護が図られることになっています。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
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