健康食品 口臭予防 薬事法
カラダの臭いに関するお悩み商品は、店舗・通販を問わず
売れ筋のアイテム。
健康食品の「口臭予防」に関する注意点を解説していきましょう。
健康食品「口臭予防」の場合、広告表現として
どこまで表現可能でしょうか?
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表現NG例
「含有する有効成分が、カラダの内側からの
ニオイの元を分解、口臭・体臭・便臭まで
臭わなくなったと実感」
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【解説】
・有効成分:医薬品を連想させる表現のためNG
・カラダの内側からのニオイの元を分解:身体の内部、生理的な
作用は、医薬品の効果であり、健康食品ではNG。
・口臭、体臭、便臭:身体の内部、生理的な作用に関係する
体臭・便臭に関する表現はNG
*口臭については、条件が必要
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添削後
「サプリメントに含有するバラの香りのチカラで
気になる口臭を素敵な香りで包み込む。だから口臭が気にならない」
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【解説】
香りの効果で包み込む(マスキング効果)によって、
口臭を予防するという健康食品であれば、表現可能です。
ポイントは、生理的な作用には触れない。
生理的な作用とは?
身体の内的な部分に影響を及ぼす作用のこと。
より詳しい解説は、
3月16日の薬事法セミナーで解説していきます。
また、数年前に、既に上記のNG例のような広告表示は、
景品表示法の観点より、当時の公正取引委員会が処分を下しています。
薬事法はもとより、景品表示法からの規制も十分注意が必要です。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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