レアな事例研究 飼い犬が他人を噛む 個人賠償責任保険 - 損害保険・その他の保険全般 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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レアな事例研究 飼い犬が他人を噛む 個人賠償責任保険

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損害保険

レアな事例研究 飼い犬が他人を噛む 個人賠償責任保険 

 

 

個人賠償責任保険という保険があります。

どんなケースで保険金の支払い対象となるか?
・個人(*またはその家族)が他人を傷つけたり他人の物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をお支払いする保険です。
*またはその家族・・・本人の配偶者・本人またはその配偶者と生計をともにする同居の親族・別居の未婚の子です。

おもな支払事例
・飼い犬が近所の子供に噛みついた
・アパートで水漏れが起き階下のお宅の家具を汚した
・自転車に乗っていて通行人にぶつかりケガをさせた
・公園で遊んでいて誤ってケガをさせた
・スキーをしていて他人と接触してケガをさせた
などなどです。

今回の事例はAさんが飼っている犬を別居の妹(Bさん)が散歩をさせている最中に他人(Cさん)にケガをさせたケースです。この場合Aさんに法律上の責任が発生しCさんに対し賠償義務を負うかどうかです。


どうでしょうか?
当然散歩をさせていたBさんに管理監督責任が発生します。問題はAさんには責任が発生するか?です。

民法718条動物占有者の責任の条文を見てみましょう。
動物占有者の責任(どうぶつせゆうしゃのせきにん)とは、自分の占有する動物(たとえば犬などのペット)が他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないとされるもので、民法(明治29年4月27日法律第89号)第718条に規定されている。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない(同条但書)。なお、占有者に代わってその動物を管理するものも、同様の責任を負うものとされる(同条第2項)。

焦点は占有権の所在です。この条文の内容の解釈に注目することにポイントがあります。所有と占有とは意味がことなります。所有は「物を自分のものとして支配すること」で、占有は「物を事実上支配する状態」のことです。散歩中の犬の占有はBさんがしていたことになります。

しかし、実際に発生した過去の判例によると、飼い主Aさんと散歩をしていたBさんに責任が発生しています。つまりこのケースだと、Aさんにも法律上の責任が発生し、保険金請求が可能となります。

ちなみにBさんはAさんとは同居の親族ではないのでAさんの被保険者にはなりえません。



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ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

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