- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
昨年の4 月に「資金決済法」という法律が施行されたことに伴い、使えなくなる商品券やギフトカードなどが増えているそうです。
これまでは、商品券やギフト券などは、利用停止後の払い戻しに関する規定が無かったため、利用停止にすると最後まで払い戻しに応じなければならず、かえって負担が大きいため、発行企業としては利用を続けざるえませんでした。
それが、「資金決済法」では、払い戻し期間を最短60日と定めたため、利用停止後の費用負担が軽減され、利用が低迷していた商品券やギフトカードなどの利用停止が相次いだようです。
たとえば、昭和53年から発行されている「文具券」は、昨年の12月31日で使用できなくなりました。
使っていない文具券は、1月12日から3月13日までの間に、加盟店に設置されている「払戻申込書」に銀行口座などを記入したうえで、未使用の文具券を同封し、日本文具振興株式会社宛に郵送すれば払い戻しを受けることができます。
ほかにも、昨年の7月には、首都圏のバス事業者が発行していた「バス共通カード」が利用停止をしています。日本フラワー振興協会の「花とみどりのギフト券」や、ジャパン・ミュージック・ギフトカードの「音楽ギフトカード」なども利用停止しています。
文具券は、昨年末現在で未使用の券が780万枚(39億円分)あるそうですから、家の中で眠っている商品券やギフト券をお持ちの方は、確認してみるといいですね
確認先はこちら⇒国民生活センターHP
または、金融庁HP
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