- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
自分の愛人に慰謝料請求したいとの依頼を拒否
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先日相談されたのは30歳代の男性です。
奥さんとお子さんがおられます。
半年前から独身女性と不倫をしているが、その愛人から交際をやめたいと言われたようです。
奥さんは、この夫が不倫をしている事実を知っています。
ですが、奥さんは愛人に慰謝料などを請求するつもりはないようです。
この相談者は、奥さんに代わって自分の愛人に慰謝料請求したいと相談されたのです。
一方的に愛人から別れを言われたのが気に入らないようです。
当事務所から、奥さんの名前で愛人に慰謝料請求の内容証明郵便を送付して欲しいとのことでした。
しかし、このような依頼は絶対に受けることはできません。
そもそも請求権者である奥さんに請求意思がありません。
共同不法行為者である彼が、請求権者である妻を語って、もう一方の共同不法行為者である愛人に請求するなどといった行為は犯罪でさえあります。
きっぱりお断りしました。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫相談.com」不倫問題カウンセラー主催
http://furin-soudan.com/
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