自分の愛人に慰謝料請求したいとの依頼を拒否 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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自分の愛人に慰謝料請求したいとの依頼を拒否

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側

先日相談されたのは30歳代の男性です。


奥さんとお子さんがおられます。


半年前から独身女性と不倫をしているが、その愛人から交際をやめたいと言われたようです。


奥さんは、この夫が不倫をしている事実を知っています。


ですが、奥さんは愛人に慰謝料などを請求するつもりはないようです。


この相談者は、奥さんに代わって自分の愛人に慰謝料請求したいと相談されたのです。


一方的に愛人から別れを言われたのが気に入らないようです。


当事務所から、奥さんの名前で愛人に慰謝料請求の内容証明郵便を送付して欲しいとのことでした。


しかし、このような依頼は絶対に受けることはできません。


そもそも請求権者である奥さんに請求意思がありません。


共同不法行為者である彼が、請求権者である妻を語って、もう一方の共同不法行為者である愛人に請求するなどといった行為は犯罪でさえあります。


きっぱりお断りしました。



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