都内狭小敷地・長屋計画(2) - 建築家への相談 - 専門家プロファイル

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都内狭小敷地・長屋計画(2)

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<住宅計画案>

都内の ある狭小敷地。

各延床面積で約13坪の2住居がパラレルに連なった長屋計画。

SOCIUS site の計画案集中にも、同様の計画案がありますが、

その 応用計画 といったところです。

 

都内の敷地、とりわけ 旗状敷地や狭小敷地といった場合では

集合住宅の計画は、建築基準法でゆう特殊建築物の定義となる

共同住宅 としてでなく こういった 長屋形式 での計画と

となりがちです。これは主に 東京都安全条例によるところ。

(その都安全条例の中でも、主に特殊建築物の敷地4m接道と

 19条の窓先空地確保の規制の影響がおおきいかと。)

 

この都安全条例

きっと多くの建築家の方々が思われているとおり、私も疑問に

感じるところがいくつかあります。具体的項目はひかえますが

ざっくり表現しますに 下記の2点。

 この規制で、本当に建物が安全になるのかということ。そして、

 解釈が曖昧な部分があり、それぞれ規制を行使する側によって、

 規制が ひとりあるき しちゃいかねないところ。

後者は 昨今話題の東京都青少年健全育成条例(表現規制条例)

とも共通の観点かもしれません。

 

この春は地方選挙の季節。都知事選もあります。

報道では 東国原前宮崎県知事も出馬の意向と。

彼でなくとも、新都知事には 各都条例を精査してもらいたい。

そんなに むつかしくない。シンプルな はなし。

 

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