政令市・中核市以上の自治体(川崎市・横浜市等)の許可も必要であった
産業廃棄物収集運搬業の許可が2011年4月1日より都道府県ごとに集約されます。
例えば、神奈川県を例に挙げますと、今までは、神奈川県全域をカバーするためには
川崎市、横浜市、相模原市、横須賀市、神奈川県の合計5箇所の許可を取得しなければ
全域を運搬することができませんでした。
その許可が神奈川県1本に集約されます。
これは産業廃棄物収集運搬業者の方、これから産業廃棄物収集運搬業を
始めようと思っている方にとっては大変メリットのあることです。
まず、申請窓口が減りますので、許可申請料が少なくて済みます。
合理化に伴って使用しなくなった申請料を今度は事業拡大のために
使用することができます。
今までは、神奈川全域の許可を取ろうと思ったら、
新規で申請料81,000円×5箇所=405,000円
それが、2011年4月から81,000円だけで済むようになる。
使う予定だった差額324,000円を他の都道府県の許可取得に
使うことも可能なのです。
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