上のQ&Aについて、配偶者特別控除 の仕組みについて少しお話しておきます。
左金額(レンジ)= 配偶者の合計所得額 / 右金額【 】= 控除額
[1] 配偶者控除
380,000円以下 【 38万円 】
380,001円以上 【 0円 】
[2] 配偶者特別控除
380,000円以下 【 0円 】
380,001円 〜 399,999円 【 38万円 】 ''(A)''
400,000円 〜 449,999円 【 36万円 】
450,000円 〜 499,999円 【 31万円 】
500,000円 〜 549,999円 【 26万円 】
550,000円 〜 599,999円 【 21万円 】
600,000円 〜 649,999円 【 16万円 】
650,000円 〜 699,999円 【 11万円 】
700,000円 〜 749,999円 【 6万円 】
750,000円 〜 759,999円 【 3万円 】
760,000円以上 【 0円 】
上のQ&Aでもお話したとおり、奥様が個人事業をされ得た「所得」の額が、38万円以内 であれば、ご主人様の所得控除として 配偶者控除(38万円) の適用を受けることができます。 ( 上[1] )
一方 38万円を超える と奥様はご主人様の「扶養」から外れ、ご主人様の所得控除である配偶者控除は受けられなくなりますが、変わって ''配偶者特別控除'' を受けることができます。( 上[2] )
このように、所得が 38万円 を超えれば「扶養」からは外れるものの控除額がいきなりゼロになるわけではなく38万円 を境に控除額の呼び名が ''配偶者控除'' から ''配偶者特別控除''へスイッチし、少しずつ控除額が減っていき最終的に ''76万円'' に達したところではじめて控除額が ''ゼロ'' になるのがおわかりいただけると思います。
(次コラムへ続く)