配偶者特別控除 を解剖 【1】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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配偶者特別控除 を解剖 【1】

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Q&A番外編 事業と税金
 【関連Q&A】 妻の起業について

上のQ&Aについて、配偶者特別控除 の仕組みについて少しお話しておきます。
左金額(レンジ)= 配偶者の合計所得額 / 右金額【   】= 控除額

[1] 配偶者控除


380,000円以下      【 38万円 】
380,001円以上      【 0円 】


[2] 配偶者特別控除


380,000円以下       【 0円 】

380,001円 〜 399,999円 【 38万円 】 ''(A)''

400,000円 〜 449,999円 【 36万円 】
450,000円 〜 499,999円 【 31万円 】
500,000円 〜 549,999円 【 26万円 】
550,000円 〜 599,999円 【 21万円 】
600,000円 〜 649,999円 【 16万円 】
650,000円 〜 699,999円 【 11万円 】
700,000円 〜 749,999円 【 6万円 】
750,000円 〜 759,999円 【 3万円 】

760,000円以上       【 0円 】

上のQ&Aでもお話したとおり、奥様が個人事業をされ得た「所得」の額が、38万円以内 であれば、ご主人様の所得控除として 配偶者控除(38万円) の適用を受けることができます。 ( 上[1] )

一方 38万円を超える と奥様はご主人様の「扶養」から外れ、ご主人様の所得控除である配偶者控除は受けられなくなりますが、変わって ''配偶者特別控除'' を受けることができます。( 上[2] )

このように、所得が 38万円 を超えれば「扶養」からは外れるものの控除額がいきなりゼロになるわけではなく38万円 を境に控除額の呼び名が ''配偶者控除'' から ''配偶者特別控除''へスイッチし、少しずつ控除額が減っていき最終的に ''76万円'' に達したところではじめて控除額が ''ゼロ'' になるのがおわかりいただけると思います。 

 (次コラムへ続く)