つまり厳密に言えば、上の(A)のレンジ、すなわち奥様側の所得が
399,999円
までであれば、(控除額の呼び名は変わるものの)依然
380,000円
の(配偶者特別)控除が受けられることを意味します。
ちなみに、これをパート収入などの給与所得者に置き換えた場合は以下のとおり
1,049,999円 [ = 399,999円 + 650,000円 ]
となり、103万円は超えるものの、この額までであればまだ38万円の(配偶者特別)控除を受けることができます。
(注)ただ、これはあくまでご主人様側の所得控除のお話で、奥様側の課税の問題は別途考慮が必要です。
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