平成22年 親子間・親族間売買背景の取りまとめご報告 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

畑中 学
武蔵野不動産相談室 株式会社 代表取締役
不動産コンサルタント
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平成22年 親子間・親族間売買背景の取りまとめご報告

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親子間親族間売買

 弊社で平成21年から平成22年にかけてご依頼を受けた親子間・親族間売買の背景をまとめましたのでご報告いたします。対象件数は42件です。

 

その内訳は「債務弁済」が約70%、「支払不安」が約15%、「相続対策」10件、「その他」が5%となっております。二つ以上の項目に渡るご依頼背景も数多くありましたが、主な動機がどこにあったのかにより選別を行い取りまとめました。

 

「債務弁済」とは、売主様(親)の債務を買主(子供)が肩代わりする中での売買もしくは対象不動産の債務を肩代わりする中で緊急度が高い売買と定義しております。任意売却、競売での中で親子間・親族間売買もこのカテゴリーに含まれます。

「支払不安」とは、債務弁済と近いカテゴリーですが、緊急度は低く、売主様(親)が病気や失職で今後住宅ローンを支払えそうにないから子供が購入する売買と定義しております。平成21年より平成22年の方がご依頼数が多かったように感じます。

「相続対策」とは、売主様(親)がこの不動産をこの子にあげたい、でも贈与では角が立つので買う形を取りたいなどといった感情的な相続対策ものや、相続税対策の中でアパートを建設する資金の捻出で遊休不動産を親子親族が購入するといった税金対策的な売買と定義しております。

「その他」とは、上記3点に当てはまらない理由のものです。立退きを迫られないために、家の持分を有しておきたいといった売買などです。

 

「債務弁済」「支払不安」といったカテゴリーでは融資が必要なケースがほとんどであり、

「相続対策」「その他」といったカテゴリーでは融資が不要なケースが多いのが特徴です。

 

なお、ご相談全体としては、統計を取っておりませんので、定かではないのですが、この倍数以上あるものと思います。ただ、その内訳はほぼこのご依頼の比率と同程度かと思います。

平成23年の読みとしましては、4月より相続税の控除額が大きく減少することを受けて、「相続対策」としてのご依頼が多くなるかと考えております。また、このようなレポートを定期的に報告して参りたいと考えております。

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