シリーズ5:家族に遺す為の年金 - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

山中 伸枝
ワイズライフFPコンサルタント 
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

シリーズ5:家族に遺す為の年金

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 公的年金・年金手続
アンダー40の為の年金講座
年金には3つの役割があります。

1)年をとってからもらう年金=老齢年金
2)障害のある方のための年金=障害年金
3)遺された家族のための年金=遺族年金

国民年金のみに加入の人は、それぞれもらう時は○○基礎年金という言い方になります。会社員の方は基礎年金に○○厚生年金が上乗せされ、ダブルでもらいます。

遺された家族のための年金とは、国民年金の場合はもらえる人は18歳まで(高校3年生卒業するまで)の子どもをもつお母さんか子ども本人となっています。

もらえる年金額は、子ども一人ならば年間102万円程度、二人ならば125万円程度、三人ならば145万円程度です。(満額の老齢基礎年金がベースになり、対象となる子どもの人数で加算額が決まります)


もしあなたが国民年金に加入をせずに亡くなったら、遺された奥さんと子どもはこの遺族年金を受け取ることができません。

国民年金加入者であれば、生まれたばかりの赤ちゃんが遺されれば、18歳までの間1800万円程の遺族年金が受給できることになります。

子どもが18歳以上であれば、遺族基礎年金はありませんが、条件により死亡一時金か残された奥さんには寡婦年金というのが支給されます。

生命保険を検討するまえに、まずは社会保障の内容をよく理解しましょう。

「義務と権利」きちんと理解したうえで、主張したいものです。



次のコラムを読む

ワイズライフFPコンサルタントのお金の学習室へ