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対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。
住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をするのが原則です。
そうでなければ、2人の間で資金の負担と住宅持分の割合が片方が得をして片方が損をすることになります。
このようなケースでは夫婦間であっても贈与税が課税される可能性があります。
また、住宅ローン控除も上記のケースでは、夫は借入金の2分の1だけが対象となり、妻の側はローンの負担がないため住宅ローン控除の対象外となります。
住宅を共有とする場合には、資金負担割合と持分割合について慎重に検討をして下さい。
ローンを夫しか負担しないのであれば、その負担金額に相当する持分を夫が持つようにする必要がございます。
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