- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
本日は従業員のマイカー通勤についての注意事項をまとめましたのでお伝えします。
(1)使用者責任
マイカー通勤途中の事故については事業主にも責任が及ぶ使用者責任というものがあります。使用者責任は車両の利用目的、マイカー利用を許可していたかどうか等諸事情で決まります(使用者責任が及ぶかどうかの判定は省略します)。ここで認識していただきたい事は事業主である院長は、従業員のマイカー通勤途中の事故に対してリスクヘッジする必要があるということです。
(2)リスクヘッジして頂くために最低やるべき事
1)従業員から提出してもらう書類
1.免許証のコピー2.車検証コピー3.誓約書4.任意保険、生命保険証書コピー5.通勤経路6.マイカー通勤許可申請書
※必ず1~6の書類を提出してもらいコピーを保管しておく。また、3の誓約書には万一事故が発生した場合は自己責任で事故の解決にあたる旨、条項に入れておく。
(3)事業主側の注意点
1.通勤手当:公共の交通機関(電車・バス)の定期代を支払う。
2.クリニックの業務には、車を使わせない(通勤のみ)
3.通勤管理規定の整備(提出書類や自己責任など明確に条項に入れておく)
※通勤管理規定の整備は顧問社労士に依頼すれば提案してくれると思います。
以上、最近では自転車事故についても使用者責任が問われたケースもありました。事業主である院長はあらゆるリスクに囲われています。怖いですよね。予測できるリスクを棚卸しリスクを防止できるルールなどを明確にして運用することがリスクマネジメントの原理原則となりますので、専門家などに相談頂き自院のリスクマネジメントに着手することを提案いたします。
以上、最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!
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